パトリシオ・ゴンザレス著、NEREO LEGAL
メキシコの商標異議申し立て制度は、同国の知的財産の風景において重要な進展を示しています。歴史的に見て、メキシコには異議申し立て手続きが存在せず、商標登録のプロセスは簡素化されていましたが、同時に脆弱でもありました。このギャップは、商標の申請が承認される前に異議を申し立てる手段が限られていたため、潜在的な対立や商標手続きの悪用の余地を残していました。
国際的な慣行に沿ったより強固な制度の必要性を認識し、ブランドオーナーに対する保護を強化するために、2016年に異議申し立て手続きが導入されました。この改正により、当局は商標申請を承認または拒否するための関連情報を得ることができるようになりました。
目次
1. 現行の法的枠組み
2016年にメキシコの知的財産制度に異議申し立ての制度が導入された後、2020年7月に新しい法律(産業財産保護に関する連邦法)が施行されました。これは、USMCAに準拠するために実施された多くの変更によるものです。この新しい法律の下で、異議申し立て手続きは次のように定められています。
すべての商標申請は、提出日から10営業日以内に電子産業財産公報に掲載されます。この公報は毎日発行されます。
商標や先行権を侵害されると考える第三者(異議申し立て者)は、公報に掲載された日から1か月以内に異議を申し立てることができます。異議申し立てには、いかなる種類の証拠(自白証拠や証人証拠を除く)を提出することができます。メキシコ商標庁(MTO)は、異議申し立て者の先行登録や主張を考慮することができますが、必ずしもそうする義務はありません。これは、「軽い異議申し立て」手続きの結果として、MTOが異議申し立て者の登録を先行商標として引用することができる一方で、申請者に登録を許可し、異議を無視することもあり得ることを意味します。
異議申し立ての1か月の期間が過ぎると、MTOは申請の分析を開始します(形式的および実質的な審査)。もし形式的な要件が発生した場合や拒否の根拠が見つかった場合、MTOは申請者にその旨を通知し、第三者からの異議申し立ても併せて伝え、要件や異議に対する回答を提出するための2か月の期間を与えます。
申請者が形式的な要件に従わない場合や、仮の拒否や異議に対する回答を提出しない場合、申請手続きは放棄されたものと見なされます。
2か月の期間が経過し、すべての証拠が処理された後、MTOは手続きの当事者(申請者と異議申し立て者)を召喚し、最終的な主張を行うための5日間の期間を与えます。
この期間が過ぎると、MTOは最終的な決定を下し、申請者と異議申し立て者の両方にその結果を通知します。
2. メキシコにおける商標異議申し立ての根拠
現行のメキシコ法では、「利害関係」を持つ第三者は異議申し立てを行う法的立場を有すると定めています。しかし、この広範な表現は、進行中の商標申請を持つ者、申請によって影響を受ける可能性のある商標登録を持つ者、または場合によっては一般的または記述的な商標の付与によって損害を受ける可能性のある者を指すものとして解釈されています。また、メキシコでの商標登録方法も確認してください。
もう一つ重要な点は、メキシコ法が異議申し立ての根拠を制限的に定めていないことです。しかし、法の別の規定により、異議申し立て手続きで勝訴しなかった異議申し立て者は、異議申し立てで主張した同じ根拠に基づいて取消し請求を行うことができないとされています。この特別な規則により、異議申し立ての提出は非常にデリケートで複雑、かつ戦略的な問題となり、慎重に評価する必要があります。
3. 成功した異議申し立てが将来の行動に与える影響
異議申し立てが成功し、商標登録が拒否された場合、申請者は知的財産専門部門の連邦行政裁判所に対して決定を不服として審査を申し立てる通常の手続きを取ることができます(その後、司法審査手続きも行われます)。
逆に、異議申し立てが不成功で商標登録が承認された場合、異議申し立て者は前述の特別な規則により特別な状況に直面します。異議申し立て者は商標登録に対して取消し請求を行うことができますが、異議申し立てで使用したのと同じ主張に基づくことはできません。具体的には、メキシコ法では、異議申し立てで使用されたのと同じ主張や証拠を含む取消し請求は進行できないと定められています。
4. メキシコにおける商標異議申し立ての戦略的考慮事項
以上を踏まえると、メキシコでの商標異議申し立ての提出は、根拠、主張、証拠の強さだけでなく、将来の紛争の可能性を含めた慎重な判断が必要な非常に戦略的な決定であると言えます。
商標手続きがコンパクトで行政的な性質を持つため、もしケースが複雑なものであれば、権利者は商標が承認されるのを待ち、正式な訴訟手続きで取消し請求を行う方がより良い保護を受けられるかもしれません(この最初の段階も< a href="https://www.gob.mx/impi/" rel="nofollow">メキシコ商標庁で実施されますが)。
一方、問題がより単純で、混同の類似性や不正競争、悪意のある申請が関与している場合、権利者は異議申し立てを行い、対立する権利の付与を防ぐべきです。
5. メキシコにおける商標異議申し立てのベストプラクティス
前述の通り、商標登録に対する異議申し立ての提出は、権利者の商標やその他の関連権(デザインや著作権など)の完全かつ詳細な評価を伴うべきです。また、申請者のポートフォリオや彼らが持つ可能性のある先行使用についても慎重に評価する必要があります。商標所有者は、異議申し立てが行われることで、(1か月の異議申し立て期間に比べて)準備の機会を奪われる可能性がある場合、急いで異議申し立てを決定すべきではありません。
6. 結論
メキシコの商標異議申し立て制度は、権利者にとって機会と課題の両方を提供します。異議申し立てを行うという戦略的な決定は、ケースの強みと弱み、将来の法的行動への影響、メキシコの商標法の特有のニュアンスを慎重に考慮して行う必要があります。
手続き上の制約や同じ根拠に基づく取消し請求ができなくなる可能性を考慮すると、商標所有者は異議申し立てを決定する前に徹底的な評価を行うことが重要です。これには、自らの権利の強さ、異議申し立ての成功の可能性、異議申し立てが不成功の場合に取消し請求を追求することの利点を評価することが含まれます。
最終的には、即時的および長期的な影響を考慮した十分な情報に基づく意思決定プロセスが、商標所有者がメキシコの知的財産法の動的な環境で権利を効果的に保護するのに役立ちます。戦略的な考慮を熟考することで、権利者は異議申し立てプロセスをより自信を持って進め、有利な結果を得ることができるでしょう。
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