韓国共和国、通称南朝鮮は、技術進歓と革新的な産業で知られる活気あふれる国です。世界経済の大動脈として、韓国は企業がアジア市場で繁栄し、存在感を拡大するための絶大な機会を提供しています。
このような競争の激しい環境においては、商標登録によるブランドの保護は、知的財産権の保護と市場での強い地位の維持に不可欠です。本記事では、韓国での商標登録に関する包括的なガイドを提供し、必要な要件、手順、および成功に向けた推奨事項について解説します。
目次
1. 韓国において商標登録できるものは?
韓国では、個人や法人(企業やパートナーシップなど)であれば、商標を現在使用している、または使用する意向がある方なら誰でも商標登録の申請が可能です。ただし、商標登録は1申請につき1人の申請者に限られます。
登録可能な商標のタイプには以下のものが含まれます:
- ワードマーク
- カラーマーク
- 3次元マーク
- 複合マーク
- ホログラム
- 動くマーク
- 集団マーク
- 認定マーク
- ビジネスエンブレム*
*ビジネスエンブレムとは、YMCAやボーイスカウトのような非営利ビジネスを営む人が自分のビジネスを示すために使用するマークを指します(例:大韓赤十字社、ジュニアチェンバー、ロータリークラブ、韓国消費者院など)。
韓国においては、商標が関連する商品やサービスの正確な分類が極めて重要です。これにより、申請が国際基準と一致し、ブランドに適切な保護が提供されます。
さらに、韓国では、複数の関連する商品やサービスクラスにわたって1つの商標を登録できるマルチクラス商標申請が可能です。ただし、申請に含まれる追加クラスごとに追加料金の支払いが必要であることに注意が必要です。
2. 韓国で商標登録が拒否される理由
韓国では、特定の理由により商標申請が拒否される場合があります。これには絶対的および相対的な拒絶理由が含まれます。
絶対的拒絶理由により商標が拒否される例:
- 商標が、それが表す商品やサービスの一般的または通常の名称である場合。例として、「コーンチップ」をスナック商品や「Tex」をテキスタイルで使用することが挙げられます。
- 商標が、商品やサービスの特徴(起源、品質、原材料、使用目的、形状、生産方法など)を直接的に説明する場合。
- 商標が、知名度の高い地理的な名称、略称、または地図を含む場合。
- 商標が、一般的な姓や法人の名称である場合。
- 商標が、「ONE」のような基本的な単語や数列など、単純で普通の記号である場合。
- 商標に特徴がなく、一般的なスローガン、キャッチフレーズ、またはあいさつで使用される表現を使用している場合。
- 商標が、商品やサービスの機能に必要な3次元形状、色、色の組み合わせ、音、またはにおいである場合。
- 商標が、韓国や他国の国旗、紋章、色、メダル、勲章、象徴、または韓国や他国の監督や認証のために使用される印章や標識と同一または類似している場合。
- 商標が、赤十字、国際オリンピック委員会、または著名な国際機関のような組織のタイトル、略称、またはマークと同一または類似している場合。
- 商標が、国家、民族、民族グループ、公的機関、宗教、または有名な故人との関係を誤って示唆し、それらを中傷、侮辱、または名誉毀損する場合。
- 商標が、非営利ビジネスや公共サービスを示す有名なマークと同一または類似している場合、または著名な個人の名称、肩書、または商号を含む場合。
- 商標が、道徳規範、一般的な道徳感覚、または公序良俗に反する意味や内容を伝える場合。
- 商標が消費者を商品やサービスの品質について誤解させる恐れがある場合。
相対的拒絶理由には以下が含まれます:
- 商標が、先願原則に基づき、他人の登録商標と同一または類似の商品に使用される場合。
- 地理的表示を含む他人の登録集団マークと認識される商品に使用される場合。
- 商標が、消費者によって特定の人物の商品を示すものと広く認識され、その人物の商品と同一または類似の商品に使用される場合。
- 商標が、消費者によって特定の地域の商品を示す地理的表示として広く認識され、そのような地理的表示を使用する商品と認識される商品に使用される場合。
- 商標が、不法な目的で使用され、韓国または海外の消費者によって特定の人物の商品を示すと認識される商標と同一または類似している場合。
- 商標が、不法な目的で使用され、韓国または海外の消費者によって特定の地域の商品を示す地理的表示として認識される商標と同一または類似している場合。
- 商標が、ワインまたは蒸留酒に使用され、産地の地理的表示を構成または含む場合。
- 商標が、登録された植物品種の名称と同一または類似している場合。
- 申請者が契約やビジネス関係を通じて、他人の商標の使用または使用意向を知りながらその商標と同一または類似の商品に登録を申請する場合。
3. 韓国における商標登録のプロセス
韓国における商標登録プロセスは、商標の保護と独占権の確保を保証するためにいくつかのステップを含みます。
商標申請を提出する前に、提案されたマークが類似または同一の既存の商標と競合しないかどうかを確認するために、予備的な検索を実施することが推奨されます。例えば、韓国のオンライン商標検索データベースであるKIPRISやグローバルIPデータベースを利用できます。
次のステップは、韓国知的財産庁(KIPO)に商標申請を提出することです。遅延や拒否を避けるため、正確かつ完全な情報を提供することが重要です。申請が提出された後、KIPOは商標の登録可能性を評価するために審査を実施します。
この審査には、形式要件のレビュー、独自性に関する実質的な審査、および先行する競合商標の検索が含まれます。このプロセス中に問題や異議が生じた場合、申請者はKIPOの要求に応じて明確化を提供するか、異議を克服するための論拠を提供する必要があります。
商標申請が審査を通過すると、公報に2ヶ月間掲載されます。この期間中、第三者は商標の登録が自身の権利を侵害すると考える場合に異議を申し立てる機会があります。
異議がない場合、または異議が申請者の有利な方向で解決された場合、商標は登録され、登録証が発行されます。登録により、申請者は指定された商品やサービスに関連して商標を使用する独占権を授与されます。
4. 韓国で商標を登録する際に必要な書類
KIPOに提出すべき商標申請に必要な書類は以下の通りです:
- 申請者の氏名および住所、指定商品とその類、提出日、優先権を主張する場合の国と出願日などが記載された申請書
- 商標の見本
- 優先権書類(受理可能な場合)
- 権限委任状のスキャンコピー
優先権書類は、韓国での商標申請の提出日から3カ月以内に提出されなければなりません。この期限は延長することができません。
以下のいずれかの状況に該当する場合、申請は申請番号なしで提出者に返送され、提出されたことがなかったものとして扱われます:
- 申請の種類が明確ではない場合
- 申請者の名前や住所が記載されていない場合
- 申請が韓国語で書かれていない場合
- 商標の見本が添付されていない場合
- 指定商品が申請書に記載されていない場合
- 韓国に住所または事業所を持たない人が韓国の特許代理人を通じずに申請を提出した場合
申請がこれらの要件を満たすと、KIPOによって申請番号が割り当てられ、形式要件に対する審査が行われます。
5. 韓国における商標異議申立てプロセス
商標申請が商標公報に掲載されると、誰でも2ヶ月の期間(延長不可)内に異議を申し立てることができます。異議申立ての通知には、異議の根拠についての簡単な声明が含まれる必要があり、最初の30日間内に提出されなければなりません。その後、異議申し立て者は、次の30日間で異議の根拠を追加、修正、または補足することができます。
申請者が拒絶を受けて異議を唱える場合、拒絶通知の正本を受け取った日から30日以内に知的財産審判会に上訴することができます。申請者が決定に不服である場合、特許裁判所に30日以内に訴訟を提起することができます。
最終判決は韓国最高裁判所によって下されます。申請者は、訴訟を提起するために30日間の期間があります。
6. 韓国での商標登録費用
申請 | |
電子申請 / 紙の申請 | 62,000 KRW / 72,000 KRW per class |
20件を超える商品/サービスの数に対する追加料金(電子 & 紙) | 62,000 KRW per class |
優先権主張:電子申請 / 紙の申請 | 18,000 KRW / 20,000 KRW per class |
優先審査 | 160,000 KRW |
商標登録に対する異議申立て | 50,000 KRW per class |
登録 | |
一括支払い | 211,000 KRW |
20件を超える各クラスごとの商品/サービス数に対する追加料金 | 2,000 KRW |
分割払い | 132,000 KRW |
20件を超える各クラスごとの商品/サービス数に対する追加料金 | 1,000 KRW |
指定商品の追加登録 | 211,000 KRW |
更新 | |
一括支払い | 310,000 KRW per class |
20件を超える各クラスごとの商品/サービス数に対する追加料金 | 2,000 KRW |
分割払い | 194,000 KRW per class |
20件を超える各クラスごとの商品/サービス数に対する追加料金 | 1,000 KRW |
遅延更新 | 340,000 KRW per class |
20件を超える各クラスごとの商品/サービス数に対する追加料金 | 2,000 KRW |
分割払い | 213,000 KRW per class |
20件を超える各クラスごとの商品/サービス数に対する追加料金 | 1,000 KRW |
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7. 韓国における登録の特徴
登録された商標権の期間は、登録日から10年間です。しかし、商標権の期間を10年ごとに更新申請することにより、期間を延長することができます。
申請者は、その有効期限日の1年前から更新のための申請を行うべきです。期限が切れた場合、申請者は有効期限日から6ヶ月以内に更新申請を行うことができます。この場合、必要な遅延罰金を支払う必要があります。
申請または登録後に商標の範囲を拡大する必要がある場合、商標権の申請者または所有者は、追加の商品やサービスを同一の申請または登録で登録することができます。
元の商標権が消滅した場合、追加登録も消滅します。ただし、無効化や侵害の事案に関する根拠は、元の登録に関わらず独立して判断されます。
登録後3年以上使用されない商標は、取消しの対象となります。
8. 最後に
韓国市場でブランドアイデンティティと知的財産を保護することを目指す企業にとって、韓国知的財産庁(KIPO)によって定められた要件と手順を理解し、遵守することが重要です。これにより、商標に対して強固な法的保護を確立し、長期的な成功に向けて自身を位置づけることができます。
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