世界知的所有権機関の最近の報告書によると、米国は世界で2番目に特許出願が多い国であり、IP(知的財産)集中型産業が国内総生産(GDP)の約40%を占めています。
確かに、米国の知的財産市場は成熟しており、十分に規制されているため、IP権の保護は標準化された手続きとなっています。この記事では、海外から米国で特許を申請する方法について説明します。
1. 準備段階
米国で発明を特許申請することを決めたら、最初にその発明が特許可能かどうかを確認することが重要です。有用な目的があり、特許可能な主題であり、新規であり、自明でない場合に特許を取得できます。米国で既に同様の特許が発行されていないかを確認するために、予備調査を実施することを検討してください。
それを行った後、必要な特許の種類を決定する必要があります。選択肢は以下の通りです:
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実用特許 – 新規かつ有用なプロセス、機械、製造品、または物質の組成を発明または発見した人に授与されます。
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意匠特許 – 製造品の新規なオリジナルデザインを発明した人に授与されます。
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植物特許 – 任意の特異で新種の植物を発明または発見し、無性生殖で増殖した人に授与されます。
この段階で、特許申請を支援し、特許庁(USPTO)とのコミュニケーションを手助けする特許弁護士または代理人の雇用も検討できます。しかしながら、米国で商標を申請する際とは異なり、特許登録時に米国の認定弁護士を雇用する義務はないため、自分の地元の弁護士を使用するか、または弁護士を使わずに進めることも可能です。
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2. 申請段階
申請を提出する前に、特許の種類に応じて必要なすべての文書や草稿を準備してください。リストには、発明の仕様書や図面、発明家の誓約または宣言、発明家に関する情報などが含まれますが、これに限定されません。こちらで要件の完全なリストを確認できます。
申請時には、対応する手数料も支払う必要があります。現在のUSPTOの手数料スケジュールはこちらで利用可能です。
申請自体は、USPTOの電子申請システムであるEFS-Webを通じてオンラインで、または特許委員への郵送によって提出することができます。
実用特許または植物特許を求める場合は、暫定申請または非暫定申請のいずれかを選択することもできます。非暫定申請は審査プロセスを開始し、特許が付与される可能性がありますが、暫定申請は申請日を設立するだけで審査プロセスは開始せず、早期の申請日を確保するための迅速かつ費用対効果の高い方法です。
3. 審査段階
申請が提出されると、それはUSPTOの職員によってレビューされ、何か文書が不足している場合は、申請を完了するための期間が通知されます。申請が承認され、受理されると、審査のために割り当てられます。
申請書の内容は審査官によってレビューされ、35 U.S.C. 111(a)に記載されている要件を満たしているかどうかを判断します。要件を満たしていれば、許可通知を受け取ります。そうでなければ、審査官の異議に反論するか、改訂を行う必要があります。審査官と直接話すために面接を予約することもできます。
4. 特許の付与
許可通知を受け取ると、特許の発行が認められます。通知には発行手数料、場合によっては公開手数料が含まれており、これらは特許が付与される前に支払う必要があります。
手数料がUSPTOによって受領・処理されると、特許番号と発行日が含まれる発行通知を受け取ります。その日付に、特許付与に関する文書が、先行特許、発明者の氏名、仕様書、およびクレームを参照して郵送されます。
実用特許を発行から4年、8年、12年後にも存続させるためには、維持費用を支払う必要があります。さもなければ、特許は失効します。
最終的な考え
海外から米国での特許申請は一般的な実践ですが、専門家でないと明らかでないニュアンスや落とし穴があるかもしれません。そのため、完全な手続きを支援する特許弁護士を雇うことは賢明な判断でしょう。その手続きは1.5年から2年かかることがあります。
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