日本は、世界中のビジネスから注目される経済大国です。強固な経済、ユニークな文化、先進技術を持つ日本に、多くの企業が進出を決めるのは驚くにはあたりません。
ビジネスオーナーや起業家として、知的財産を守ることは極めて重要であり、その最良の方法の一つが、商標登録です。本記事では、日本での商標登録プロセスと、この市場でブランドを守る重要性について議論します。
目次
1. 日本で登録できる商標は?
日本では、ある企業の商品やサービスを他社のものと区別できるあらゆる記号を商標として登録することができます。これには以下が含まれます:
- 語句マーク;
- 色彩マーク;
- 組み合わせマーク;
- サービスマーク;
- 団体マーク;
- 地域団体商標;
- 品質マーク(認定マーク);
- 3Dマーク;
- 防衛マーク。
ただし、商標が登録されるためには、既存の商標と同一または類似していない、記述的または一般的でない、公序良俗に反しないといった条件を満たす必要があります。
商品およびサービスの正確な分類は、日本での商標登録における重要な側面です。国際商品及びサービスの分類は、この分類の基礎として機能し、世界中で商標登録の一貫性を保証するグローバルに認められたシステムです。
また、一つの商標のもとにさまざまな商品やサービスのクラスを登録するための多クラス商標出願を提出することも可能です。追加される各クラスについては追加料金が発生します。
2. 商標登録が拒否される理由とは?
日本での商標登録申請は、絶対的理由または相対的理由に基づいて拒否されることがあります。絶対的理由は客観的基準に基づくもので、相対的理由は既存の商標との混同の可能性を考慮したものです。したがって、申請前に日本の商標データベースで類似する商標を特定し、拒否されるリスクを減らすための検索を行うことが勧められます。
絶対的理由により、商標が日本で登録されない場合:
- 商品やサービスのために使われる一般的な名称や用語である;
- 商品やサービスの原産地、価格、数量などの記述的な情報を含む;
- 一般的な姓や非常に単純および一般的なマークである;
- 国や国際的な紋章、旗、有名なマークと同一または類似している;
- 他人の肖像、名前、略称を許可なしに含む;
- 商品やサービスの品質について誤解を招く恐れがある;
- 商品や包装の機能を果たすために必要な立体的な形状である;
- 他人のビジネスを示すよく知られた商標と同一または類似しており、不正な目的で使用される。
相対的理由により、商標が登録されない場合:
-
- 他人のビジネスに関連する商品やサービスを示すよく知られた商標と類似していて、同じ商品やサービス、または類似するもので新しい商標が使用される場合;
- 他人のすでに登録されている商標と同一または類似しており、指定された商品やサービス、または類似するもので新しい商標が使用される場合;
- 他人の登録済み防衛マークと同一であり、新しい商標がその防衛マークに関連する商品やサービスで使用される場合。
3. 日本での商標登録に必要な書類
商標登録プロセスを開始するためには、次を含む商標出願書を提出する必要があります:
- 商標登録をリクエストする申請、以下を含む:
– 商標の表現;
– 商品およびサービスのリスト; - 申請者の名前、住所、国籍;
- 優先権申請のコピー(該当する場合)。
申請書の言語は日本語です。日本に居住していない申請者は、地元の代理人を指名する必要があります。
また、申請から3ヶ月以内に基本申請の認証コピーを提出する必要があります。日本語への表紙の翻訳が必要です。
展示優先期間は6ヶ月です。
4. 日本での商標登録プロセス
日本での商標登録プロセスには、商標検索、申請、審査、異議申し立て、登録証の発行など、いくつかのステップが含まれます。商標登録までの平均時間は、申請から4~10ヶ月です。
まず、既に登録されているか、申請中の競合する商標がないかを判断するために、商標検索を行うべきです。オンライン で商標データベースを通じて行うことができますし、商標専門家によるより徹底的な検索を依頼することも可能です。
検索が完了したら、日本特許庁に商標出願を行うことができます。申請書には、商標所有者の情報、商標に関連する商品やサービスの説明、商標自体の表現が含まれるべきです。
申請書が提出された後、日本特許庁は、登録の要件を満たしているかどうかを判断するために商標を審査します。この審査には、商標の独自性、既存の商標との類似性、その他の法的要件を満たしているかのレビューが含まれます。日本での特許登録プロセスについても読んでみてください。
商標が承認されると、異議申し立てのために公表されます。これは、商標権を侵害すると考える第三者が登録に異議を申し立てることを可能にします。商標が拒否されたり異議申し立てされたりした場合、商標所有者は決定に対して上訴するか、交渉やその他の手段を通じて紛争を解決しようとする選択肢があります。
一定の期間内に異議申し立てがなければ、商標は登録され、登録証が発行されます。許可通知の受領日から30日以内に公式の付与手数料を支払う必要があります。
商標の有効期間は、登録日から10年です。有効期限の前6ヶ月以内に更新手数料を支払うことで、10年ごとに更新することができます。更新期限後6ヶ月以内に遅れて更新することも可能ですが、延滞金が発生します。
5. 日本の商標異議申し立てプロセス
日本では、特許庁が申請を官報に公表した後、異議申し立て期間中に、誰でも商標申請に対して異議を申し立てることができます。異議申し立て期間は公表日から2ヶ月ですが、要請によりさらに2ヶ月延長することができます。
異議を提出するためには、異議の根拠を記載した書面と手数料を提出する必要があります。異議が提出されると、特許庁は申請者に通知し、申請者は異議に対する回答を提出する権利があります。申請者が回答を提出した場合、異議申し立て者は反論を提出する権利を持ちます。
当事者間の合意による解決が得られない場合、特許庁は、両者から提示された証拠と主張に基づいて決定を下します。異議が成功すれば、商標申請は拒否されます。異議が失敗すれば、商標は登録されます。
異議申し立てプロセスは、長期にわたり費用がかかる手続きになることがあるため、申請前に包括的な商標検索を行い、異議申し立てのリスクを最小限に抑えることが重要です。
6. 日本での商標登録コスト
出願 | ¥3,400 + ¥8,600 per class |
防衛マーク出願 | ¥6,800 + ¥17,200 per class |
登録手数料 | ¥32,900 per class |
登録手数料の分割払い | ¥17,200 per class |
防衛マーク登録手数料 | ¥32,900 per class |
更新手数料 | ¥43,600 per class |
更新手数料の分割払い | ¥22,800 per class |
防衛マーク更新手数料 | ¥37,500 per class |
異議 | ¥3,000 + ¥8,000 per class |
審判 | ¥15,000 + ¥40,000 per class |
権利移転登録 | ¥30,000 |
所有者の名称変更 | ¥1,000 |
iPNOTEプラットフォームを通じた日本での商標登録コストは、公式料金および書類作成を含めて$575から始まります。最適な日本の商標弁護士を<iPNOTEで検索してみてください。
7. 最後に
日本市場が成長し、より多くのビジネスを引き寄せるにつれて、競争力を維持するために知的財産を保護することが不可欠です。資格を持った商標弁護士の助けを借りて、日本での商標登録の複雑なプロセスをナビゲートし、このダイナミックな市場であなたのビジネスがしっかりと保護されるようにしてください。
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